2016.10.04更新

「家畜の伝染性疾病の発生の予防とまん延の防止により畜産の振興を図ることを目的とする法律です」と定義されている。略名を「家伝法」。鳥類は種類によって異なるが、「家禽コレラ」、「高病原性鳥インフルエンザ」、「ニューカッスル病」、「家禽サルモネラ感染症」が家畜伝染病予防法の法定伝染病に指定されている。

投稿者: 池谷動物病院

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